運動器リハビリテーション料施設基準変更について

令和8年2月1日より、当院の運動器リハビリテーション料の施設基準は「Ⅲ」から「Ⅱ」へ変更となります。
本変更は制度上の区分変更によるもので、リハビリの内容・時間・担当スタッフに変更はありません。
これまでと同様のリハビリテーションを行ってまいります。

なお、施設基準変更に伴い、医療費の自己負担額が増額となります。
ご不明な点がございましたら、受付またはスタッフまでお声がけください。

令和8年1月22日
丸山整形外科